お知らせ

防炎垂れ壁の施工と設置基準について

建物内で火災が発生すると、一酸化炭素などの有毒ガスが発生します。
火災が広まると、炎が燃え広がるのと同時に有毒なガスも建物中に広がってしまいます。
こうしたガス中毒による被害をおさえるために
防煙垂れ壁とは、煙が広がらないように垂れてくる壁のことをいい重要な役割を果たしています。

 

基本的に、防煙垂れ壁の設置基準は、床面積500平方メートル毎に必要で
天井面から50cm以上という高さの規定もあります。

火災で発生する有毒ガスである一酸化炭素は空気よりも軽いので上の方に溜まります。
逆に、有毒ガスは足元には溜まりませんので、有毒ガスを部屋の外に出さないためには
こうした高さの規定も設けられているわけです。


防炎垂れ壁には、「ガラス製」と「シート製」がありますがガラス製が一般的に採用されています。
近年では、コンプライアンスが厳しくチェックされる傾向にあります。
それに従って、建物に対して求められる安全性能は上がっています。
今後もこの傾向は続くと予想されており防煙垂れ壁の需要も増加すると考えられます。

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